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私権の主体は自然人と法人である。自然人でも法人でもないものは私権の主体になれない。たとえばペットの猫は自然人でも法人でもないので、買主が猫になにかを贈るということはできない(=贈与を受ける主体にはなれない。猫は「物」なので客体にはなれる)。
"主体"とは、「自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの」である(大辞泉より)。反対概念は客体。私権の客体については「私権の客体・物」
われわれ「人」のこと。生まれてから死ぬまで、権利や義務を得る資格である権利能力を持っている。
たとえば100人が「A同盟」を組んで土地を買おうとするとき、「A同盟」が法人と認められていなければ、土地を買う名義"人"や"所有者"として「A同盟」と記すことはできない。「A同盟」という集団には、土地を買ったり所有する資格「権利能力」がないためである(ただし、メンバーである個人個人は「自然人」としての権利能力を持つので、個々の名や全員の名での購入や所有は可能)。
まとめ(自然人と法人、および法人ではない団体のイメージ図)
自然人と法人は、私権の主体になることができるが、必ずしも無制限に権利を得たり義務を負ったりすることができるわけではない。以下では自然人が有効に法律行為をなす資格(能力)について簡単にみる。法人については「3.法人―2.法人の能力」をごらんください
自然人や法人が、私法上の主体となれる資格を"権利能力"という。原則として、自然人はこの資格を出生から死亡まで保有する。
私たちが権利や義務を取得できるのは、この資格のおかげであり、生涯持ち続けている。生まれたばかりの赤ん坊だって贈り物をもらう(権利の主体となれる)のは、この資格を有しているからということになる。
権利能力の始期については「権利能力の始期」をご覧ください
単独で、有効な法律行為(権利や義務を発生させる行為)をなせる資格を"行為能力"という。 行為能力が未熟であったり、不安のある者は、類型化して保護される。具体的には4類型がある(実質的な要件)。これらの者は、その程度に合わせて行為能力に制限があり、単独でした法律行為は取り消すことができる。
ある一定の法律行為をするのに必要な能力の種類には、以下のようなものがある。
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