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関連用語:
通謀虚偽表示
無効

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通謀虚偽表示の無効の例外(94条2項)

通謀虚偽表示とは、相手方と通じて、真意でない意思表示をすることである。この場合の意思表示は、真意を欠くので原則として無効である。

他方、94条2項によると、通謀虚偽表示による「意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」とされている。通謀虚偽表示による意思表示だと知らない第三者に無効を主張できるとなると、取引の安全を害するからである。

94条2項の類推適用をするケースについては「権利外観法理(通謀虚偽表示に関する94条2項の類推適用)

第94条(虚偽表示)

  1. 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
  2. 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

94条2項の要件

【図説】ボタンをクリックすると図が変わります

1.A→B(通謀虚偽による売却)
2.B→善意C(売却)
3.A→善意Cに無効の主張不可

"善意"とは

「善意」というのは、通謀虚偽であると知らないことである。善意の判定は、第三者が利害関係をもった時点である。その後、虚偽だと知っても悪意とみなされることはない。(判例「最判昭55.9.11[土地建物所有権移転登記抹消登記手続]事件」)

"無過失"は必要か

第三者は「善意」であれば足り、無過失までは要求されない(=少し注意すれば通謀虚偽だと見抜けた場合も保護される)。無過失まで条文で要求されていないことが根拠となる。

"登記"は必要か

第三者が保護されるために、登記は不要である。(取引物の不動産が自分のものだと証明するための登録をしていなくても保護されるということ)。判例は登記を不要とする根拠として、本人と第三者が対抗関係に立たないからだとする

無過失や登記ともに不要なのは、虚偽表示をした本人と善意の第三者を比べた場合、第三者をより強く保護してよいという価値判断もある

94条2項で保護される「善意の第三者」の範囲

図1▽
仮装譲渡の抵当権者
図2▽
1番抵当権仮装放棄の2番抵当権者
図3▽
仮装譲渡の賃借人

一般的に「第三者」といえば、虚偽表示の当事者や包括承継人以外の者をさす。
判例は、94条2項のこれを「虚偽表示が創り出した外形について、新しい独立の法律上の利害関係を持つに至った者」に限定している。 (判例「大判大正5年11月17日」)

保護される善意の第三者

仮装譲渡された不動産を買い取った善意の第三者や、仮装譲渡された不動産に抵当権を設定した善意の抵当権者(図1)など、「新しい独立の法律上の利害関係」を持った善意の第三者とされ、これらの者に当事者は通謀虚偽表示の無効を主張できない

転抵当の設定につき、判例「最判昭55.9.11 土地建物所有権移転登記抹消登記手続事件」

保護されない善意の第三者

以下の者は、善意であっても「新しい独立の法律上の利害関係」を持つにいたったとはされず、94条2項では保護されない。

94条2項の第3者からの転得者

94条2項にいう「善意の第三者」と取引をした者転得者)も、「第三者」と解されるので、善意であれば当然保護される。では、転得者が悪意の場合、当事者は、転得者に通謀虚偽の無効を主張できるのか。

悪意の転得者も保護されるとする説

第三者からの転得者
▲第三者からの転得者
絶対的効力説/絶対的構成:悪意の転得者でも保護される
(根拠)善意者で確定した権利を、転得者は承継するから
(批判)悪意者が善意者を「わら人形」として介在させる危険があり、その場合も保護されるのは疑問

悪意の転得者は保護されないとする説

相対的効力説/相対的構成:悪意の転得者は保護されない
(根拠)悪意の転得者を保護する必要はない。
(批判)権利を失った転得者が、善意第三者に責任(561条)を追及できてしまう

本人からの取得者VS善意第三者

94条2項にいう「善意の第三者」と、「本人から譲り受けた善意の者」との関係について、どちらが権利を獲得するかについては学説は分かれている。

対抗要件の具備の先後で決める(判例)

第三者と譲受人は対抗関係に立つので、先に対抗要件を備えた者が権利を取得する。(取引物が不動産なら、先に登記を備えた方が権利を取得するということ)

常に第三者が権利を獲得する(学説)

第三者と譲受人は対抗関係に立たないので、常に善意の第三者が権利を取得することになる



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